1992-01-29 第123回国会 参議院 本会議 第2号
次に、企業と私設秘書あるいは自動車、事務所の提供等々の問題についてお触れになりました。 企業などの団体も社会的な存在として政治活動の自由を有するものでございますから、政治家の政治活動をいろいろな形で支援するということ自身は一概に否定すべきものではないと考えます。
次に、企業と私設秘書あるいは自動車、事務所の提供等々の問題についてお触れになりました。 企業などの団体も社会的な存在として政治活動の自由を有するものでございますから、政治家の政治活動をいろいろな形で支援するということ自身は一概に否定すべきものではないと考えます。
ですから、利用運送で仕事やれ仕事やれといっても、こういうふうに限定免許の申請中と、自動車事務所別に申請しても免許をくれないという一覧表があるんです。この国鉄関連が立ち直るために事業免許を欲しいという場合には内容を十分考えて雇用問題も含めて運輸省側に事業免許の認可について特段の配慮をしてもらいたい。 以上四点を申し上げまして、私の質問を終わります。おのおの回答してください。
お巡りさんの方へ行くと、本件は主管庁である運輸省なり自動車事務所が明確なことを示さないものですから、警察としては人権にかかわる問題であるからなかなか取り締まりにくい、あるいは増務給のお金もない、こう返ってくるんです。
それで、地方については、もう御承知のとおり、比較的小さい局につきましては、総務と経理をあわせるとか、工務と電気をあわせるというようなこと、あるいは四国等につきましては、自動車事務所を一緒にする、資材を一緒にするというようなことをやっておるわけでございます。
どうも私の考えが間違っているのかなということにちょいちょいぶつかるんですが、運輸省の中小ハイタクの行政の基本として、あるいは各運輸局長とか自動車事務所にどういう訓示、訓示と言っちゃ変でありますが、指導をしていらっしゃるのか。
それから自動車の場合、それぞれの県に自動車事務所ですか、というものがある。その自動車事務所は所長が知事である。ところが、実務は全部陸運局がこれを監督しておるというようなへんてこなやり方ですね。
この記事について東京陸運局か、あるいは神奈川自動車事務所などから連絡があるかどうか。連絡があったとすれば、今後どういう形でトラック関係の無法地帯といいますか、やはり是正する必要があると、こう思うんですが、いかがでしょうか。
一月二十二日、各出張所、いわゆる環境事業局の「各出張所所長を集めて事情を聞いたところ、一月二十一日には東住吉出張所から七人、住吉出張所から二人、自動車事務所から六人、計十五人羽曳野市へ行っていることを確認した。この二十一日の出張は、局長の承認を得た「同和研修命令」に基づいて行なわれた。ただ、羽曳野市へ行けと指示したことはない。」こういうふうに、しかも、「この研修命令の指示は私が行なった。」
それを、当時鉄道局の自動車事務所というのがございまして、これが各都道府県庁の所在地につくられて、二十二年の五月十五日に自動車運送事業等の監督事務が都道府県から移管をされた。
それを、当時鉄道局の自動車事務所というものがございまして、これが各都道府県庁の所在地に設置されまして、同じく二十二年の五月十五日に、自動車運送事業等の監督事務が都道府県から移管をされたわけであります。
○中村説明員 被服工場の配転先につきましては、もちろん、これは本人の意思を十分尊重するわけでございますけれども、われわれが提案した関係では、男子職員につきましては、駅の関係、電車区の関係、それから自動車運転手がおりますので、これを関東自動車事務所に配転したいと考えております。
それからもう一つここにありますが、これは今月の末に国鉄労働組合中央執行委員長が国鉄総裁十河信二を相手取って公共企業体等労働委員会に不当労働行為の申し立てをするのでありまするが、これは国鉄中国地方自動車事務所管内の広島自動車営業所及び秋吉自動車営業所に起こった不当労働行為であります。この三つの申立書の内容を読んでみますると、こういうことが書いてあります。
戦争前には警察当局で所掌しておりましたのは、石原長官の言われました通りでございますが、昭和二十二年の三月に鉄道局の自動車事務所というものが設置されまして、このときに石油等の資材配給事務その他自動車運送事業等の監督事務等を所掌しておりました。
もう一つは「昭和三十三年十一月の末ごろ大島自動車営業所運転士西川喜昭が運転事故(脱出事故)を惹起したが、その事故処理に当って自動車事務所運転事故係課員一級花本政一(当時は組合員、現在海田市営業所助役)は路面陥落として処理し、本人の責任事故にしないことを条件として国労脱退と職能加入を勧誘した。
○羽田委員 とにかく信州には真田—渋川間、それから今の小諸—長久保間、それから和田—下諏訪問、それから茅野—高遠間というふうに、観光地帯を結ぶ四つのものが、三つの自動車事務所に分れて所管されておることは、不合理といえば不合理ですが、やはりそれには歴史的なよって来たるところがあるわけでありましてそういう長い歴史というものを尊重しないで、ただいわゆる形だけでもってやるということは慎しまなければならぬ。
私どもは、率直に言わさせていただいて自民党の代議士でございますから、ストライキとなりますとあまり介入したくない、闘争の場には臨みたくないという気持があるのでございますが、本件の場合につきましては信越自動車事務所でも非常な意気込みすさまじいものがあるのであります。
それから、これはこの間の委員会で問題になったことでございますが、新潟の信越地方自動車事務所と名古屋の中部地方自動車事務所の機構改革の問題ですが、この間の委員会では社会党も自民党も全部が機構改革はすべきではない、とにかく現業機関に対して人心を動揺するようなやり方はいけない、だから機構改革なんかしないで今までの現状維持でやるべきではないかということで、この間も高橋委員と私とそれから楯委員と三人の完全に一致
をよこしておるようなわけでありまして、なお従業員諸君は非常に動揺して、今まで名古屋に二十七年も電話でしょっちゅう指示を仰いでおるのでありますが、どうしてもやはり名古屋管内にいたいということを非常に熱望しておるということを申し上げて、地方の事情をよくしんしゃくをしようという副総裁のただいまのお考えでございますから、これは高橋君の言う通りに、十和田湖それから下諏訪、伊那、これはやはり現状維持で信越の自動車事務所
○高橋(清)委員 もう御存じと思うのでありますが、この十和田南の営業所は、大体信越自動車事務所としましての経営実績と申しますか、業績と申しますか、これが勘どころの黒字の約四五%という非常な収益を上げて、事務所自体にとりましてもいわゆるドル箱だというようなことで、どんなことでも事務所のある限りは手放すわけに相ならぬというのが職員同士の一致した考え方であると聞いておるのであります。
ところがこれと逆行いたしまして、信越地方自動車事務所と申しますか、これが今後の動向いかんによっては改廃の運命をたどらなければならぬのではなかろうかというような危惧の念を持たざるを得ない場面であることを非常に遺憾に思うのであります。そうでないと言われるかもしれませんが、関係者一同非常に心配しておる現象でございます。
○下平委員 私が中部自動車事務所の関係の調査をして参りましたところによると、中部自動車の関係で運賃収入を扱うのは車掌です。この車掌が九十二名おります。その中で五十名が臨時人夫であります。これはもうずっと引き続いている。去年の三月からずっと引き続き臨時人夫なんです。三十二年の三月から一カ月更新の臨時人夫という形で、この収入も相当なものです。
ところが、出先機関であるところの関東自動車事務所なり、あるいはこれの運動をしておる烏山あるいは西那須の自動車の現場のいわゆる責任者なり、あるいは四カ町村にわたるところの人たちの意向というものを参酌してきめられたかどうか、この点を一つお尋ねをいたします。
○坂本委員 そうすると、もう一つ、さっき民事局長の御答弁にありました自動車抵当法によらない自動車の競売、これは最高裁判所の規則によってやはり動産として扱うけれども、自動車事務所の方でこの動産の競売は取り扱っておるのか、その点をちょっと。
○山内政府委員 これは各地にあります自動車事務所で取り扱っております。
○村上(朝)政府委員 自動車の登録は自動車事務所でおやりになるわけでして、不動産について申しますとちょうど登記所に当る仕事を自動車事務所がやっております。執行手続そのものは最高裁判所規則の規定によりまして執行更及び執行裁判所がこれに当る、こういうことになっております。